予備自衛官等関連資料 国家公務員服務関係質疑応答集(抜粋)
解説
国家公務員の服務、兼業についての事例解説集。予備自衛官制度創設まもない昭和29年に人事院名古屋地方事務所長より人事院管理局法制課長に対し問い合わせが行われている。なお、同様のやり取りは地方公務員法についても地方自治体と自治庁(現総務省)の間で行われている。
予備自衛官については国家公務員法(国公法)第104条の許可があれば予備自衛官を兼ねることができ、なおかつ休暇を取得して訓練出頭する場合は給与を減額されることは無い(年次有給休暇と訓練招集手当の給与二重取り問題は発生しない)との判断がなされている。
以下抜粋。
予備自衛官を兼ねることについて(照会)
1 一般職員が、自衛隊法第66条に規定する予備自衛官を兼ねることができるか。
2 予備自衛官を兼ねることができる場合、訓練招集に参加する一般職員が勤務時間をさくときは、その取扱いをどうするか。(昭29.11.11 04-586 人事院名古屋地方事務所長)
(回答)
1 国家公務員法第104条による内閣総理大臣及びその職員の許可があるときは、兼ねることができる。なお、この場合において予備自衛官手当及び訓練招集手当の支給を受けることは差し支えない。
2 休暇を承認された場合を除き、さかれた勤務時間については給与が減額される。なお、特別休暇は与えることはできない。(昭29.11.19 12-882 人事院管理局法制課長)