予備自衛官雑事記

予備自衛官のあれやこれや

予備自衛官等関連資料 国家公務員等が予備自衛官補を兼ねる場合の教育訓練招集手当の支給について(通知)(平成27年3月31日防人育第5841号)(抜粋)

解説 

 国家公務員及び地方公務員が無報酬で予備自衛官補を兼ねる場合の手続きについての通知。要するに予備自衛官補になっても手当(お金)を受け取らず訓練に参加するための手続き内容を定めたものである。

 

 防衛省情報検索サービスでは閲覧できないため、取得するには行政文書開示請求を行う必要がある。

 

reserve-f.hatenablog.com

 

 防衛省から送付してもらったPDFデータも載せたかったのだが、はてなブログでは画像以外のデータをアップロードできないため手入力し直したものを掲載している(都合により一部省略した)。

 

 手続内容については任命権者(所轄長)から「無報酬を要件とする兼業・兼職許可書」を受けた場合、その写しと「教育訓練招集手当を受け取らない旨を自署した念書」を提出することにより教育訓練招集手当が支給されなくなる。念書の書式については特に規定されていないが、一応地本担当者に問い合わせた方が良いと思われる。

 

 なお、許可書については条文上「職員が無報酬で予備自衛官補としての教育訓練を行うことを所轄長等が承知していると証明できる書類を含む」となっているので単なる同意書でも良いかもしれないが、これについても細部は地本に確認されたい。

 

 省庁や地方自治体では報酬の発生する兼業を認めなかったり、報酬を伴う兼業に有給の取得を認めないところもあるので、それに応じた措置であると考えられる(そもそも手当を受けない=報酬が発生しないなら兼業申請自体不要ではないかとも思うのだが・・・)。

 

 この手当不支給措置が予備自衛官即応予備自衛官にも適用されるかどうかについては地本にお問い合わせ願いたい。

 

以下、抜粋。

 

防人育第5841号

27. 3. 31

 

陸上幕僚長

海上幕僚長 殿

航空幕僚長

 

人事教育局長

 

国家公務員等が予備自衛官補を兼ねる場合の教育訓練招集手当の支給について(通知)

 

 標記について、下記のとおり定めたので、これにより実施されたい。

 

 

1 概 要

 国家公務員又は地方公務員(以下「国家公務員等」という)が予備自衛官補を兼ねる場合については、法令及び所轄長等の定める手続きに従い、兼業・兼職許可(無報酬又は有報酬)を受ける必要がある。

 有報酬を条件として兼業・兼職許可を認められている場合において、当該予備自衛官補が教育訓練招集に応じた際は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第24条の6の規定に基づく教育訓練招集手当を支給することとなる。

 他方、無報酬を要件として兼業・兼職許可を認められている場合において当該予備自衛官補が教育訓練招集に応じた際の教育訓練招集手当については、支給しない措置が必要なことから、その要領は次項により実施するものとする。

 

2 支給しない措置の要領

 (1) 要 領

ア 当該予備自衛官補は、担当する地方協力本部長に対し、無報酬を要件とする兼業・兼職許可書の写等(職員が無報酬で予備自衛官補としての教育訓練を行うことを所轄長等が承知していると証明できる書類を含む。以下同じ。)とともに教育訓練招集手当を受け取らない旨を自署した念書を提出する。

イ 担当地方協力本部長は、当該予備自衛官補から提出された書類を給与簿とともに保管するとともに、給与簿に「兼業・兼職許可(無報酬)により教育訓練招集手当不支給」と記述する。

 (2) 手続きの流れ

 

(中略)

 

3 その他

 (1) 有報酬を要件として兼業・兼職許可を認められている予備自衛官補の処置

ア 前項の支給しない措置の要領の実施に合わせ、当該予備自衛官補は、担当する地方協力本部長に対し、有報酬を要件とする兼業・兼職許可書の写等を提出する。

イ 担当する地方協力本部長は、当該予備自衛官補から提出された書類を給与簿とともに保管する。

(2) 上記のほか、各地方協力本部長は、予備自衛官及び即応予備自衛官が国家公務員等の場合は、従前のとおり、それぞれ国家公務員法又は地方公務員法の適用を受けるため、法令及び所轄長等の定める手続に従い許可を受けなければならないことに留意し、必要に応じて当該予備自衛官及び即応予備自衛官に対し、兼業・兼職許可書の写等の提出を求め人事記録とともに保管する等の所要の措置を講ずる。