予備自衛官雑事記

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防衛省に行政文書開示請求を行う方法

※当記事は一般公開しても支障のない範囲で記述しておりますが、もし問題がある個所がありましたら筆者まで一報頂ければ幸いです。また、記事の内容は投稿日現在のものです。

 

 防衛省の行政文書については防衛省情報検索サービスを使えばネット上で検索、閲覧ができますが、ここで見られるのはあくまで行政文書の一部にすぎません。それ以外の行政文書を閲覧したい場合は防衛省に行政文書開示請求を行わなければなりません。

 

 行政文書開示請求とは「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)に基づき行政機関が保有する行政文書の開示を請求できる制度です。分かりやすく言えば、国や地方自治体等が保有する文書を一般人が「見せてくれ」と要求できるわけですね(もちろん国防や犯罪捜査に関わる情報等は非開示となる場合もあります)。

 

 例えば、先日当ブログで掲載した「予備自衛官等関連資料 国家公務員等が予備自衛官補を兼ねる場合の教育訓練招集手当の支給について(通知)(平成27年3月31日防人育第5841号)」についても防衛省に行政文書開示請求を行い取得したものです。

 

reserve-f.hatenablog.com

 

 行政文書開示請求と聞くと何やら難しそうに感じるかもしれませんが、手続きとしてはいたって簡単なものです。防衛省のホームページを見て頂ければ分かると思いますが記載例を見ながら開示申請書に必要事項を記入し、1件あたり300円分の収入印紙(郵便局で買えます)を貼り付けて完了です。

 

 ここでの注意点は請求する行政文書の名称等をできるだけ具体的に書くことです。必要ならばe-Govの行政文書ファイル管理簿の検索を活用しましょう。

 

files.e-gov.go.jp

 

 また、請求する文書の名称が分からない場合でも知りたい内容を出来るだけ具体的に記入した方が防衛省の担当者の負担も減ります。

 

 開示請求書の宛先と送付先については、予備自衛官関係の開示請求ならば防衛大臣宛で、送付先は防衛省情報公開室で大丈夫です。

 

 こうして開示請求書を郵送したら後は待つだけです。なお、防衛省から請求受付番号が記載された通知書が送られてきますので無くさないように保存しておきましょう。普通ならば受付日より30日以内に「行政文書開示決定通知書」もしくは「行政文書不開示決定通知書」が送られてきます(だいたい期限ギリギリのことが多いです)。

 

 「行政文書不開示決定通知書」の場合は、決定があったことを知った日から3カ月以内に防衛大臣に対して審査請求を行うことができるのですが、今回は「行政文書開示決定通知書」が来たとして話を進めます。

 

 請求した行政文書のコピーもしくはデータを受け取るには「行政文書開示決定通知書」に同封されている「行政文書の開示の実施方法等申出書」に必要事項を記入し提出しなければなりません。

 

 開示の方法については窓口での閲覧または写しを受け取るか、郵送で送ってもらうか選択できます。方法は以下の通り。

 

①用紙に出力したものの閲覧

 

②専用機器により再生したものの閲覧

 

③用紙に出力したものの交付

 

④CD-Rに複写したものの交付(PDFファイル)

 

⑤閲覧

 

複写機により用紙に複写したものの交付

 

⑦スキャナにより電子化し、CD-Rに複写したものの交付(PDFファイル)

 

 私は開示資料を郵送してもらっているので、だいたい④か⑦の安い方を選んでいます(④と⑦がどう違うのかと言われると私も正直よく分かっていません(笑))。支払方法は請求書と同じく収入印紙で行います。なお、郵送を希望する場合は用紙(紙)の場合120円、CDの場合140円の切手を同封する必要があります。

 

 郵送してもらう場合は申出書を送ってから手元に着くまで10日ほどかかります。最初に開示請求書を送付してからすべての手続きが完了してコピーが送られてくるまで全部でおおむね1ヶ月半ぐらいはかかりますのでもし何かの事情で必要な方は余裕をもって請求しましょう。

 

 ちなみに著作権法第13条により行政文書に著作権はありませんので、行政文書開示請求で取得した文書をネットなどで一般に公表しても問題はありません。

 

第13条次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。

(中略)

二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの