予備自衛官雑事記

予備自衛官のあれやこれや

予備自のことをネットで書いても大丈夫なのか?

※当記事は一般公開しても支障のない範囲で記述しておりますが、もし問題がある個所がありましたら筆者まで一報頂ければ幸いです。

 

 何年かぶりに予備自衛官の訓練に参加して変わったなと思ったのが、情報保全について。

 

 もう訓練招集中は一切、画像や動画を撮るな、SNSやブログで訓練招集の事は絶対に書くなと言わんばかりの勢いです。予備自でブログ等をやっている方の中にはわざわざ駐屯地記念行事や一般公開イベントに行ってブログ用の写真を撮っている人もいるみたいです。

 

 私も予備自に関するブログを書いておりますが、内容は防衛省や各地本のホームページ、メディア媒体等で既に発表されていたり、公開情報で誰でも閲覧ができるものに留めております。ブログやSNSに掲載するにしても、おそらくこの範囲なら特に問題はないのではないかと思います。

 

 それでも、予備自招集訓練の内容をネット上で紹介したいと思われる方もいるかもしれませんが、正規の手続きとして以下の方法があります。

 

 以下、資料より抜粋(防衛省情報検索サービスで誰でも閲覧できます)。

 

秘密保全に関する達(陸上自衛隊達第41-2号)

(論文等の外部への発表)

第12条 隊員は、防衛省以外に記事、論文その他の著作、写真及び動画等により自衛隊に関するものを発表(インターネット等情報通信技術を利用するものを含む。)する場合は、あらかじめ管理者等の秘密保全上の承認を受けなければならない。

 

部外に対する意見の発表に関する手続の徹底について(通達)(平成21年3月23日陸幕総第246号)

5 予備自衛官等に係る秘密保全上の承認

 予備自衛官即応予備自衛官及び予備自衛官補については、常勤の自衛隊員とは異なる特殊な性格を踏まえ、招集を受けて現に自衛官となっている者を除き、部外に対する意見の発表に関する広報上の手続の適用を要しないものの、自衛隊員としての守秘義務があることから、秘密保全に関する達第12条に基づき、予備自衛官及び予備自衛官補については、自衛隊地方協力本部長の承認を、即応予備自衛官については、指定部隊の管理者等の承認を受けるものとする。

 

 以上のように予備自衛官予備自衛官補については所属の地方協力本部長(恐らく実際の窓口は援護課になるでしょう)、即応予備自衛官については指定部隊(所属部隊)の管理者等(誰に提出していいかわからなければとりあえず幹部か中隊の先任に相談すればいいのではないかと)の承認を得ればネット上でも掲載は可能です。