予備自衛官雑事記

予備自衛官のあれやこれや

国会議員と予備自衛官

※当記事は公開情報を元に支障のない範囲で記述しておりますが、もし問題がある個所がありましたら筆者まで一報頂ければ幸いです。また記事の内容は投稿日現在のものです。

 

 第209回国会で立憲民主党の櫻井周衆議院議員予備自衛官について質問主意書を提出されています。

 

 詳細は以下参照(質問第2号)。

 

www.shugiin.go.jp

 

 一つ目は予備自衛官等の定員割について政府は広報を充実させるべきではないか、というもので、政府の回答は現行の施策を並べたもの。

 

 二つ目は国会議員が予備自衛官等に登録出来ないことを問題としたものですが、これは国会法の規程によるものであり、同法の所管は衆参両議院であるため政府としては答える立場にないとの事(要するに国会議員が予備自衛官等になりたいんだったらそっちで法律を変えてくれという意)。

 

国会法第三十九条

 議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣内閣官房副長官内閣総理大臣補佐官副大臣大臣政務官、大臣補佐官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。ただし、両議院一致の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は、この限りでない。

 

 ちなみに戦前は現役軍人(貴族院のみ。但し行事等以外ではほぼ登院せず)・予備役軍人たる国会議員も存在していましたが、軍の議会不介入という観点から衆議院議員の場合は召集されて現役軍人となった場合は失職する規程があったため、先の大戦ではこれに対応するために「衆議院議員ニシテ大東亜戦争ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノノ補闕及復職ニ関スル法律」が昭和18年に施行されています。これは召集に伴い失職した衆議院議員について補欠選挙を行わず、衆議院議員の任期中に召集解除された場合は復職できると定めたものです。

 

 もし、国会議員にも予備自衛官等の任官を認めるのならば、招集された予備自衛官等が国会議員の職を兼ねるというのは望ましいと言えませんので、同様の法令を整備し、一時的に失職する等の措置をとれるようにするのが適切だと思います。