一般公募予備自衛官から即応予備自衛官へ教育訓練を受けて任官した場合に雇用企業に対して56万円の給付金を支給するというもの。一般公募予備自が志願したらその時点で給付されるのではなく、教育訓練を終えて即自に任官した場合のみ雇用企業の申請により支給される点に注意されたい。ちなみに、教育訓練途中に雇用企業へ入社した場合は、入社前の訓練参加日数に応じて給付金は減額される。
支給要件は即応予備自衛官雇用企業給付金とほぼ同じで以下の通り。
・1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
・申請時において1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
・一般公募予備自衛官が訓練招集等に応じる期間を、特別休暇、勤務免除扱いとする等、労働協約又は就業規則等により措置することによって不利益な取扱いをしないことが明らかであること。
・雇用企業内において予備自衛官及び即応予備自衛官制度等の周知に努めること。
・一般公募予備自衛官が即応予備自衛官に任用されたときに雇用関係を有すること。
なお、例によって「国、地方公共団体及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人」は対象外である(本当に何とかならないんだろうか、これ)。
全文を確認されたい方は以下(防衛省情報検索サービス)を参照されたい。