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来年度(令和2年度)より非正規の地方公務員制度が大きく変わります。
これまで役所の非正規職員(分かりやすく言えば役所のバイト)は、特別職非常勤職員、一般職非常勤職員、臨時的任用職員から構成されていました。
特別職非常勤職員 主に特定の学識・経験を必要とする業務(研究員。調査員等)
一般職非常勤職員 補助的な業務(事務補助員等)
臨時的任用職員 緊急・臨時の業務(災害発生時や産休職員の充足等)
※なお、これとは別に任期付職員という制度もありますが今回は関係ないので省略します。
これが令和2年度より新制度に置き換えられ、一般職非常勤職員の全てと特別職非常勤職員、臨時的任用職員の多くが会計年度任用職員という形態に移行します。
そもそもなぜ、このようなことになったかというと、本来、地方自治体では正規職員が主な業務を担い、非正規職員は補助的な業務に従事するという体制でした(ここら辺は民間会社の正社員と契約社員・バイトの関係に似ています)。
しかし、バブル崩壊以降の厳しい財政状況と行政需要の増加により地方自治体は正規職員を削減。一方でその不足分を非正規公務員で充足した結果、非正規公務員の数は大幅に増加しました。要するに金は無いのに仕事は増えたから、正社員を削って非正規社員を増やして対応した、ということですね。
ここで問題になってきたのが、そもそも非正規職員の運用が制度の趣旨から外れた形になっているという事。
例えば「本来なら一般職非常勤職員として採用すべき事務補助員を特別職非常勤職員として採用する」、「緊急・臨時の業務で採用すべき臨時的任用職員を長期間に渡って雇用する」などを多くの自治体がやって来たわけです。。
そこで国は今回の制度改正で特別職非常勤職員や臨時的任用職員の採用条件を厳格化し、一般的な補助業務については今回新設した会計年度任用職員で採用しなさいよ、ということにしたわけです。これに伴って多くの非正規公務員が令和2年度以降、会計年度任用職員に任用替されるものと思われます。
では、この会計年度任用職員は予備自衛官になることができるのか?
結論から言えば予備自衛官に任官することは可能です。ただし色々と条件が付きますし、フルタイム職員とパートタイムの職員で条件も異なってきます。
まず、会計年度任用職員は一般職の地方公務員です。そのため兼業を行うためには地方公務員法第38条の規定に基づき兼業の許可を得る必要があります。
例えば、特別職非常勤職員の事務補助員として今まで勤務してきた方は、地方公務員法第4条の規程により兼業申請の提出が不要でしたが、会計年度任用職員に任用替された場合は兼業申請を提出し任命権者の許可を得る必要がありますのでご注意ください。
ただし、上記の制限を課されるのはフルタイムで勤務する会計年度任用職員だけで、パートタイムの会計年度任用職員については兼業が認められています(地方公務員法第38条第1項ただし書)。ただし、パートタイムの会計年度任用職員についても職務専念義務、信用失墜行為の禁止等の義務(要するに職務に支障が出たり、公務員の信用を貶めるような働き方をしてはいけないという事)が課せられますので、職場に申請を行わなければならない可能性はあります。また、自治体によっては兼業の時間制限など独自の規程を設けるところもあるかと思いますのでそこら辺はよくチェックすることが必要かと思います。
地方公務員の予備自衛官兼業については以下の記事もご参照ください。
reserve-f.hatenablog.comhttps://reserve-f.hatenablog.com/entry/2019/08/05/211937