予備自衛官、即応予備自衛官として取得した防衛記念章が着用できるようになりました
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防衛省情報検索サービスの方はまだ更新されていないようですが、山本朋広防衛副大臣がツイッターで公表されています。
予備自衛官の防衛記念章着用の訓令を改正しました!予備自は自衛官時代の記念章の着用を認めていたが、予備自が新たに記念章を取得しても自衛官では無いので着用を認めていませんでした。改正し、予備自で新たに得た記念章(第5・9・13号)も着用可に!予備自の皆様も隊員募集を頑張って取得して下さい! pic.twitter.com/9jncphZtV5
— 山本ともひろ℗ (@ty_polepole) 2020年3月12日
これまで予備自衛官、即応予備自衛官については、現役時代に着用資格のあった防衛記念章しか着用が認められていませんでした。つまり、予備自衛官、即応予備自衛官として縁故募集や災害派遣等での活躍があっても(正確には活躍により賞詞が授与されても)新たに該当する防衛記念章を着用することができなかったのです。
例えば、現職時に縁故募集により第5級賞詞を授与され防衛記念章(第13号)の着用資格を得た隊員が、退職後に即応予備自衛官となり熊本震災に関わる災害招集に従事し第3級賞詞を授与(第4号)された場合、第13号は制服に着用できますが第4号は着用できない状態でした。
今回の制度改正により、予備自衛官、即応予備自衛官として賞詞を授与された場合は該当する防衛記念章が制服に着用できるようになり、予備自衛官補出身者についても防衛記念章着用への道が開かれたことになります。
ちなみに予備自衛官、即応予備自衛官についは主に賞詞授与(縁故募集関係(第5号、第9号、第13号)や災害派遣関係(第4号、第8号、第12号))での着用資格が主になると思われます。実際に以下の通り、縁故募集や災害派遣で予備自衛官、即応予備自衛官に対する賞詞授与が行われております。
防衛ホーム新聞1002号12面
雑誌「みりば」埼玉地方協力本部No.61より
http://www.miliba.com/pdf/report_03_061.pdf
今回の改正については、予備自衛官等の縁故募集拡大といった狙いもあるのかもしれません(山本防衛副大臣のツイートでもモロに書かれている)。まぁ、予備自衛官が制服を着用する機会は滅多にないのですが(即自でも貸与はされるものの着る機会はほぼ無い)、それでもモチベーションアップには繋がるのは間違いないでしょう。