予備自衛官雑事記

予備自衛官のあれやこれや

国会で予備自衛官等制度について取り上げられていました

※当記事は公開情報を元に支障のない範囲で記述しておりますが、もし問題がある個所がありましたら筆者まで一報頂ければ幸いです。また記事の内容は投稿日現在のものです。

 

 令和元年11月14日の第200回国会参議院外交防衛委員会(第4回)において予備自衛官等制度について取り上げられていました。

 

 発言者は元自衛官佐藤正久議員で、内容としては主に以下の通り。

 

○「労働基準法関係解釈例規について(昭和63年3月14日基発第150号)」により予備自衛官が公の職務に含まれていないことの問題点。

○海自と空自の予備自衛官が少なすぎる。

災害派遣の実情に応じて建設機械を操作できる予備自衛官を重点的に採用して欲しい。

 

 ちなみに基発第150号について稲津久厚生労働副大臣の回答は「防衛省を通じて予備自衛官の活動状況の実態を把握した上で対応していきたい、速やかに検討してまいりたいと思います」とのこと。

 

※動画はこちらから検索ください。

www.webtv.sangiin.go.jp

当該質疑応答は23分14秒あたりから。

 

※議事録はこちらから検索ください(「予備自衛官」で検索すると出てきます)。

kokkai.ndl.go.jp

 

 なお、「労働基準法関係解釈例規について(昭和63年3月14日基発第150号)」については以下の弊ブログ記事も参照ください。

 

reserve-f.hatenablog.com

 

 欲を言えば、基発第150号に触れるなら、官公庁が予備自衛官に関わる各種給付金の対象外になっていることにも触れてほしかった。現在、本業が公務員の即応予備自衛官予備自衛官は「即応予備自衛官雇用企業給付金」、「雇用企業協力確保給付金」の対象外なのです。

 

reserve-f.hatenablog.com

 

reserve-f.hatenablog.com

 

 労働基準法の解釈については所管が厚生労働省の為、防衛省単独ではどうにもなりませんが、給付金の支給対象については防衛省単独の判断で変更できるためハードルはもっと低かったはず。

 

 ただ、限られた質疑応答の時間を使って予備自衛官について言及して頂いた佐藤議員には公務員の予備自衛官の一人として大いに感謝の言葉を伝えたいと思います。