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予備自衛官の現行手当は年額88,500円(即自の場合は504,000円~618,000円、いずれも全日数出頭した場合)ですが、税金が天引きされますので実際に手元に入る金額はこれより少なくなります。
一方で、特別職地方公務員である非常勤の消防団員については年額報酬(予備自衛官等における(即応)予備自衛官手当に該当か)では年50,000円まで非課税、出動報酬(予備自衛官等における訓練招集手当に該当か)については災害出動が一日8,000円まで、災害以外の出動が一日4,000円まで非課税です。実際には報酬がここまでの金額に届かない人も多く実質全額非課税の団員も多いのだとか。
この理由は、予備自衛官等の手当が「給与」であるのに対し、消防団員の報酬が上記金額の範囲内において給与ではなく「消防団として活動する費用の弁償」と見なされているためです。要するに消防団活動をするのに色々と個人負担が発生するのでその相殺として報酬を支給するから税金はかからないということ(一般企業の通勤手当みたいな考え方でしょうか)。
ちなみに出動報酬については令和3年度まで全額非課税でしたが、国税庁が全額給与所得(課税対象)にしようとしたところ、猛反発を食らって現行の制度になったという経緯があります。
この考え方で言えば、予備自衛官等の手当も一定額を限度として費用の弁償として非課税にしてもよさそうなものだと思います。何だかんだ訓練以外で負担になる部分はありますので・・・。