予備自衛官雑事記

予備自衛官のあれやこれや

予備自衛官(元自・一般公募)が技能資格を取るとどうなるのか

※当記事は一般公開しても支障のない範囲で記述しておりますが、もし問題がある個所がありましたら筆者まで一報頂ければ幸いです。

 

※下記の記事も参照ください。

reserve-f.hatenablog.com

 

 予備自衛官には任用区分によって3種類に分かれます。

 

自衛官予備自衛官を志願した者

 

一般公募予備自衛官補から任官した者

 

技能公募予備自衛官補から任官した者

 

 一般公募予備自衛官補は予備自衛官任官時に予備2等陸士の階級を指定されますが、技能公募予備自衛官補は医療や語学等の資格や技能を持つ者が対象であり、予備自衛官に任官する際は資格等に応じて2佐~3曹の資格が指定されます。

 

 詳しくは以下の記事を参照ください。

 

reserve-f.hatenablog.com

 

 では元自の予備自衛官や一般公募予備自衛官補から予備自衛官に任官した者が技能公募の対象となる資格を取得した場合、どのようになるのか?

 

 実は技能公募予備自衛官と同等の階級が付与されます(下記リンクの一番下辺りを参照)。

 

www.mod.go.jp

 

 例えば、元自や一般公募出身者が看護師の資格を取得した場合、一気に2等陸曹(49歳以上かつ実務経験おおむね18年以上の者は1等陸曹)に昇進することになります。

 

 方法は簡単で地本の予備自衛官担当部署(地本により援護課、予備自衛官課。予備自衛官室等)に申し出て、証明する書類(看護師の場合は看護師免許証)を提出すればそれで終わりです。

 

 ただし、予備自衛官の昇進は7月なので、事務手続の都合上、遅くとも2月位までには地本に申し出ておかないと昇進が翌年度に持ち越しになることがあるようです。希望する方は早めに申し出ることをお勧めします。

 

 なお、資格を取得したからと言って必ずしも地本に申し出る必要はありません。そのままの待遇で予備自衛官として勤務を継続することも可能です。というのは、地本に資格保持者である事を申し出ると階級が上がると同時に予備自衛官としての身分も技能区分へと移ってしまうため、即応予備自衛官への志願が不可能になってしまう場合があるからです(元自でも即自志願が不可能になります)。

 

 現在、防衛省は一般公募予備自衛官即応予備自衛官に志願出来るように制度改変を行っているとも聞きますが、もし即応予備自衛官を志願したいと考えている方は、一度、地本に確認を取られたうえで判断していただきたいと思います。