予備自衛官雑事記

予備自衛官のあれやこれや

予備自衛官等関連資料 予備自衛官の任免、服務、服装等に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第1号)(抜粋)

解説

 予備自衛官の採用や昇進、服装などについて定めた訓令。全文を読みたい方は防衛省情報検索サービスを利用されたい。

 予備自衛官の選考方法(第6条)、任用基準(第7条)や、昇進の要件(第10条)、制服を着用できる条件(第19条の3)、予備自衛官であっても防衛功労賞や現職時に授与された防衛記念章を着用できること(第19条の5~7)などが規定されている。

 この訓令に基づき「予備自衛官の任免等細部取扱いに関する達」において更に特技の指定や任免の条件等について詳細事項が定められているので興味のある方は併せて参照されたい。

 なお、予備自衛官補即応予備自衛官については「予備自衛官補の任免、服務、服装等に関する訓令」「即応予備自衛官の任免、服務、服装等に関する訓令」においてそれぞれ定められている。

 

(選考)

第6条 予備自衛官の採用のための選考は、予備自衛官志願票、自衛官離職者 身上書、即応予備自衛官離職者身上書等の資料に基づいて行う。ただし、必要があると認める者については、口述試験をあわせて行うものとする。

2 予備自衛官の継続任用の選考は、継続任用志願票、予備自衛官としての人事評価(第9条第1項の規定による人事評価をいう。)の結果又はその他の能 力の実証に基づく勤務成績(法第70条第3項の規定により自衛官となつて勤務したときの人事評価(人事評価に関する訓令(平成28年防衛省訓令第56号)第4条第1項の規定による人事評価をいう。次条第4号において同じ。)の結果又はその他の能力の実証に基づく勤務成績を含む。)等の資料に基づいて行うものとする。

 

(任用の基準)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、予備自衛官に任用してはならない。

(1) 自衛官としての勤務期間が1年に満たない者(自衛官候補生から引き続き自衛官となつた者にあつては、当該自衛官候補生としての勤務期間と自衛官としての勤務期間とを通算した期間が1年に満たないもの)

(2) 現に常勤の隊員、法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員、即応予備自衛官又は予備自衛官補である者

(3) 自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号。以下「規則」という。)第27条に規定する身体検査の基準に該当しない者

(4) 自衛官であつたときの人事評価の結果又はその他の能力の実証に基づく勤務成績が不良であつた者

(5) その他予備自衛官としてその職務に必要な適格性を欠く者

 

予備自衛官補から任官される予備自衛官の階級の指定)

第7条の2 予備自衛官補の任免、服務、服装等に関する訓令(平成28年防衛省訓令第44号)第2条第5号に規定する予備自衛官補(技能)から任官される予備自衛官に対しては、当該予備自衛官保有する特殊又は高度の技術及び知識の種類及び程度に応じて2等陸佐以下3等陸曹以上又は2等海佐以下3等海曹以上の階級を指定するものとする。

2 陸上幕僚長又は海上幕僚長は、自衛官との均衡を考慮して、前項の規定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(職種等の指定)

第8条 予備自衛官に対しては、陸上幕僚長海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「各幕僚長」という。)の定めるところにより、職種又は特技区分の指定を行う。 

 

(昇進)

第10条 任命権者は、次の各号に掲げる階級を指定されている予備自衛官の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす予備自衛官のうち、適任と認められる者を1階級昇進させることができる。

(1) 2等陸佐以下陸士長以上、2等海佐以下海士長以上又は2等空佐以下空士長以上の階級を指定されている予備自衛官 次に掲げる要件

ア 昇進させようとする日(次号ア及び第3項において「昇進日」という。)の属する年度の前年度以前における直近の連続した2回の人事評価の全体評語が上位又は中位の段階であること。

イ 階級を指定されている期間(次号イ及び次項において「現階級指定期間」という。)において、通算して15日以上の訓練を受けていること。

(2) 1等陸士以下、1等海士以下又は1等空士以下の階級を指定されている予備自衛官 次に掲げる要件

ア 昇進日以前における直近の人事評価の全体評語が上位又は中位の段階であること。

イ 現階級指定期間において、通算して5日以上の訓練を受けていること。

2 任命権者は、前項の規定により昇進させることができる予備自衛官のうち、法第70条第3項の規定により自衛官となつて勤務したことがある者については、当該者が現階級指定期間において自衛官であつたときの人事評価の結果又はその他の能力の実証に基づく勤務成績を考慮した上で、昇進させるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、予備自衛官で次に掲げる特殊又は高度の技術及び知識を習得し、かつ、昇進日以前における直近の人事評価の全体評語が上位又は中位の段階であるものは、上位の階級に昇進させることができる。

(1) 医師、歯科医師、1級海技士(航海)又は1級海技士(機関)としての技術及び知識

(2) 看護師、救急救命士又は自動車整備士としての技術及び知識

(3) 前2号に掲げる技術及び知識に準ずるものとして陸上幕僚長又は海上幕僚長が定めるもの。

4 各幕僚長は、自衛官との均衡を考慮して、第1項及び前項の規定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(免職)

(第12条) 予備自衛官が次の各号のいずれかに該当し予備自衛官として引き続き任用しておくことが適当でないと認められる場合には、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠くとき。

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。

(5) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(6) 予備自衛官たるにふさわしくない行為のあつたとき。

(7) 常勤の隊員、法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員又は即応予備自衛官となるとき。

(8) その他法及びこれに基づく命令に違反したとき。

 

(呼称の乱用の禁止)

第19条 予備自衛官は、法第69条の2第1項の規定に基づき呼称を用いるにあたつては、営利を図る目的等のために呼称を乱用することにより、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。

 

(服装)

第19条の2 予備自衛官は、法第69条の2第2項及び第3項の規定に基づき制服を着用する場合には、自衛官服装規則(昭和32年防衛庁訓令第4号)の定めるところに準じて各種の服装をするものとする。

2 前項の規定による服装のうち、自衛官であつた者のき章等の着用については、人事教育局長の定めるところによる。

 

防衛大臣の定める行事)

第19条の3 法第69条の2第3項第2号に規定する防衛大臣の定める行事は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)冠婚葬祭の行事

(2)その他防衛大臣が特に指定する行事

 

(敬礼)

第19条の4 法第69条の2第2項及び第3項の規定に基づき制服を着用した予備自衛官は、自衛隊の礼式に関する訓令(昭和39年防衛庁訓令第14号)の定めるところにより敬礼を行なうものとする。

 

参考(自衛隊法第六十九条の二)

予備自衛官の呼称及び制服の着用)

第六十九条の二 予備自衛官は、その指定に係る自衛官の階級名に予備の文字を冠した呼称を用いることができる。

2 予備自衛官は、第七十一条に規定する訓練招集命令を受けて訓練に従事する場合においては、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、予備自衛官は、次の場合には、防衛大臣の定めるところにより、制服を着用することができる。

一 自衛隊の行なう儀式その他公の儀式に参加する場合

二 自衛隊の行なう行事その他防衛大臣の定める行事に参加する場合

 

 

(防衛功労章の着用)

第19条の5 表彰等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第49号)第30条の規定は、予備自衛官の防衛功労章の着用について準用する。

 

防衛記念章の着用)

第19条の6 予備自衛官のうち、自衛官であつた者については、自らの経歴を記念する防衛記念章を着用することができる。

2 前項の防衛記念章の着用要領については、防衛記念章の制式等に関する訓令(昭和56年防衛庁訓令第43号)第4条、第5条及び第6条の規定を準用する。

 

予備自衛官勤続記念き章)

第19条の7 予備自衛官は、訓練招集に応じて出頭を重ねたことを記念する予備自衛官勤続記念き章を制服に着用することができる。

2 予備自衛官勤続記念き章の種類及び着用することができる者は、次の表に掲げるとおりとする。

 

      種類          着用することができる者

第1号予備自衛官勤続記念き章 150日以上訓練招集に応じた者

第2号予備自衛官勤続記念き章 100日以上149日以下訓練招集に応じた者

第3号予備自衛官勤続記念き章 50日以上99日以下訓練招集に応じた者

第4号予備自衛官勤続記念き章 25日以上49日以下訓練招集に応じた者