予備自衛官雑事記

予備自衛官のあれやこれや

特別職と会計年度任用職員と予備自衛官

※当記事は一般公開しても支障のない範囲で記述しておりますが、もし問題がある個所がありましたら筆者まで一報頂ければ幸いです。

 

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 以前、公務員が予備自衛官をやるうえで兼業許可が必要であると書きましたが、一般職の公務員とは別に、特別職の公務員というものが存在します。特別職とは国家公務員法第二条第3項、地方公務員法第三条第3項に規定される公務員で、基本的に国家公務員法地方公務員法の適応を受けないことになっています。当然、副業制限も課せられません。

 

国家公務員法

(一般職及び特別職)

第二条 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。

○2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。

○3 特別職は、次に掲げる職員の職とする。

(中略)

○4 この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。

○5 この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。

 

地方公務員法

(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)

第三条 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。

2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。

3 特別職は、次に掲げる職とする。

(中略)

 

(この法律の適用を受ける地方公務員)

第四条 この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。

2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。

 

 例えば国会議員、地方自治体の首長、地方議会議員、副知事、副市長など、選挙や政治任用される公務員が代表的ですが、国会職員、裁判所職員、防衛省職員、消防団員なども特別職に含まれます。

 

 ただし、国会議員については国会法第三十九条により他の国家公務員、地方公務員を兼ねることができず、また国会職員、裁判所職員、防衛省職員については国会職員法、裁判所職員臨時措置法、自衛隊法によって一般職の公務員と同じように副業制限が課されています。

 

 逆に、地方議会議員は特別職の地方公務員のため地方公務員法が適応されず、他の法律で兼職の規制もされていないため予備自衛官をやるのに制限はありません。実際に少数ですが地方議員の予備自衛官もいるようです。

 

 そしてここからややこしい話なのですが、地方法自体では非常勤の職員(所謂役所のバイト)が特別職だったりする場合があります。

 

 地方自治体の非正規職員の種類には一般職非常勤、臨時的任用職員、任期付職員等の他に特別職非常勤職員という職種があります。「なんで役所のバイトが特別職なの?」と思われるかもしれませんが、地方公務員法第三条第3項で掲げられる特別職に中に以下のような条文があります。

 

三 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職

 

 この条文を根拠に特別職非常勤職員として例えば事務補助員や作業員などを任用しているわけです。特別職なのでその自治体で別に条例等で規制されていない限りは副業の制限はありません。予備自衛官の任官にも許可は不要です。ただし、実際に予備自衛官をやるなら職場に一言相談ぐらいはした方が良いと思います。

 

 一方で、一般職の非常勤職員や臨時的任用職員については地方公務員法の適用を受けるので、予備自衛官をやろうと思ったら許可を得なければなりません。

 

 さて、この特別職非常勤職員ですが、地方公務員法の改正によって令和2年4月1日より大幅に減少する予定です。地方公務員法の趣旨として、特別職非常勤職員は本来専門的な知識や経験を持つ人が就くべき職のはずなのに、実際は事務補助や単純作業の為に任用されている点が問題となり、学識経験者等以外は新たに創設される会計年度任用職員制度に移行されるとの事。

 

 会計年度任用職員については、パートタイムの職員ののみ、副業制限の対象外となります。短時間の勤務では生活の安定に支障が出るため、他所で働いてもいいですよ、ということで、予備自衛官をやるにも問題ありません。ただ、フルタイムで働く会計年度任用職員については地方公務員法第三十八条が適応され副業が制限されることになります。